昨日は少林寺拳法は宗教団体だから、公共の施設は使えないよ~と書きましたが、その根拠は憲法第二十条と八十九条にあります。それを調べていて、だいぶおもしろいページを発見したので、ご紹介。 そのページは、憲法をわかりやすくさんの「第2部 第8章 精神的自由権1-内心の自由- 二、信教の自由」です。とてもわかりやすく憲法を紹介しているし、途中の“あんまん教”がとてもよかった僕はにくまんのほうが好きですがね。出てくるキャラも簡素だけど、かわいいんだ~。なかなかとよくできているページだったな。
↧